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父の相続によって駐車場とされていた土地を私と弟と共有で1/2ずつ双方が相続しました。私はその土地を売り払ってしまう予定でいたのですが、弟はその意見に反対しており、売却ができない状況にいます。そこで土地を売り払うために弟との共有を解消して単独での所有にしたいのですが、どのような方法で解決が可能でしょうか。

共有物におきましては分割という方法で対処することが可能です。共有物の分割とは、個人が他人と土地を共有している場合に関して、その共有する土地を持分に応じて分割することを指していいます。あなたの場合に、注意すべき点として挙げるならば、分割した後のあなたの土地の価額と弟の価額を比べたとき、おおよそ同等の価額にする必要があるということです。

【解説】
1、共有物の分割
 共同で所有する土地の持分を他人に移転した場合には、所得税または贈与税が課せられる場合がございます。ですが、共有地に関してその持分に応じた分割が行われた場合におきまして、分割した後の土地の価額がおおよそ同等になる場合には、その分割によって発生する課税関係はありません。
2、土地の価額
 分割した後の土地の価額が双方で等しくなるように土地の分割をしていきます。
 また、共有物の分割は、分割後に比較した土地価額の比が共有持分の割合に相当した場合においても、土地の価額に違いが生じる場合には、税金が課せられない共有物の分割には該当されませんのでその点を注意する必要があります。
 土地の価額をあわせることが重要であって、持ち分に面積をあわせるべきではありません。

3、具体的手続など
 分割した後に土地の価額を共有持分の割合にあわせる必要がござますので、不動産鑑定士などの専門機関によって土地の価額を鑑定をしてもらうとより確実なものとなります。